高額療養費制度の仕組み
2023.03.14
こんにちは。
仙台の独立系ファイナンシャルアドバイザー法人、株式会社レバーク菅野です。
今月のコラムは【高額療養費制度の仕組み】がテーマです。
「高額療養費制度」は、皆さん一度は耳にした事があるかと思います。
全く知らないという方は少ないと思いますが、詳しく知っているかと言われるとよく分からない…きっとそういう方が多いですよね。
本日はそんな高額療養費制度についてご説明いたします。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1カ月(月の初めから終わりまで)の間に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の上限額(自己負担額の上限)を超えた場合、超過した分のお金が払戻される制度のことです。
通常保険証を持参して医療機関にかかった場合、窓口で負担する*医療費は総額の1~3割で、残りは公的医療保険から「療養の給付」を受けられるため、支払う必要がありません。
(*医療費とは、病院等の医療機関にかかる診療費だけでなく、調剤薬局等で処方される薬剤費も対象に含まれます。)
自己負担額の上限は年齢と所得区分で異なる
高額療養費制度は、健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度の1つですが、「自己負担限度額」は、年齢と年収で異なります。
◆70歳未満の方の自己負担限度額
所得 | 上限額 |
~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
《例》年約370~約770万円区分の方が1ヶ月の医療費100万円の場合の自己負担限度額(1回の入院が同月内)
↓
医療費100万円で3割(30万円)の窓口負担ですが、自己負担額87,430円を超えるため高額療養費の対象となります。
(212,570円はあとで払い戻されます。)
※80,100円+(100万円-26.7万円)×1%
高額療養費制度があれば医療保険は不要?
高額療養費制度を利用すれば、一定の限度額を超えた分は還付されるため、「わざわざ民間の医療保険に加入する必要はないのでは?」と思いますよね。
しかし、高額療養費制度の対象となる自己負担額に含まれるのは、公的医療保険が適用される診療にかかる費用のみです。
以下、高額療養費制度の対象とならない費用について解説します。
◆*差額ベッド代
◆*先進医療にかかる費用
◆入院中の食事代や居住費
このうち、費用の負担が大きくなりやすいのが、先進医療にかかる費用です。
保険適用外の費用に関しては高額療養費制度でカバーすることはできないので注意が必要です。
(*差額ベッド代…希望して個室等に入院した場合にかかる費用)
(*先進医療…厚生労働大臣が認める高度な医療技術や治療法のうち有効性・安全性は一定基準を満たしてはいるものの、公的医療保険制度の対象外の治療)
高額療養費制度で補えない部分は医療保険を活用しよう
高額療養費制度を利用すれば、自己負担限度額を超えた場合、超過した分は払い戻されますが、公的医療保険の適用外となるものは、自己負担限度額に含まれませんので、全額自己負担となります。
先進医療を受けたりする場合は、手持ちのお金と高額療養費制度だけで治療費をまかなうのは難しいかもしれません。
民間の医療保険で備えておくことで、先進医療給付を受けられ、高額な先進医療も治療の選択肢に入れられるようになるため、安心です。
レバークでは、高額療養費制度をはじめとする、様々な医療保険制度をご説明した上で、お客様皆様のご要望に合ったプランをご提案させていただいております。
現時点の保障の不足分だけでなく、必要以上の保障が付いている場合は、保障を減らすご提案も行なっております。
固定費の削減にもなるので、大切な見直しですよね。
ぜひ一度、ご相談ください!