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医療費が安くなる!?健康保険の「付加給付制度」とは

2024.08.01

医療にかかる費用のイメージ

皆さま、いつも大変お世話になっております。
FP目線でお役立ち情報を月1回配信させていただくコラム、第24回目となる今回は、仙台の独立系ファイナンシャルアドバイザー法人、株式会社レバークの大竹が担当いたします。

今回のテーマは「付加給付」制度についてです。
企業に所属して働く多くの方が健康保険に加入しているかと思いますが、加入している健康保険組合によっては「付加給付制度」がついています。この制度によって医療費が安くなることをご存じですか?

「付加給付制度」とは?
健康保険組合が独自で行っている制度で、高額な医療費を支払った場合に一部を給付する制度です。医療費の自己負担額を安くするための制度で、自己負担額に上限額が設定され、その金額を超える場合に差額を受け取ることができるのが一般的です。

そもそも公的保険が適用される場合、治療費の自己負担額は「3割程度」に抑えられます。
更に、大がかりな手術を受けたり治療が長引いたりした場合に治療費が自己負担額の上限額を超えた場合には、差額を受け取る事ができる高額療養費制度が適用になります。付加給付は高額療養費制度に上乗せして給付を受けることができるため、高額療養費制度よりもさらに医療費の支払いを安く抑えられることができるのです。

医療費 自己負担額の計算イメージ

健康保険組合や共済組合が独自に設けている制度で、高額療養費制度のように国が定める制度ではありません。その為、付加給付制度を設けている組合ごとに給付方法や金額は異なり、対象になる方も限定的です。

「付加給付制度」を利用するには?
付加給付制度は全ての人が利用できるわけではなく、制度を設けている組合に加入する事で、付加給付を受けることができるようになります。
まずはご自身が所属する組合に付加給付制度があるか確認してみましょう。
大手企業の健康保険組合には付加給付制度があることが多く、中小企業の人などが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)には付加給付制度がありません。

皆さまの健康保険証の番号の頭の数字は何番からはじまっていますか?
ぜひご自身の健康保険証を確認してみてください。

  1. 01⇒高額療養費制度のみ適用
  2. 06⇒独自の付加給付制度があるかもしれない
  3. 31,32,33⇒付加給付制度有り

「付加給付制度」があれば医療保険は要らない?
付加給付制度でカバーが出来るのは「公的医療保険の対象となる費用」であることが一般的なため、入院時の差額ベッド代や保険適用外の先進医療や自由診療にかかる費用など、公的保険の対象外となる費用についてはカバーしきれません。高額化する可能性がある治療に対しては、民間保険で準備できると安心ですね。
はたまた、付加給付制度があることを知らずに過剰に医療保険に入っているというケースもよく目にします。制度を理解しつつ、ご自身やご家庭に加入している内容が適正かが重要です。

具体的にどのようなリスクに対してどう準備をするのが良いのかは、人によって異なります。さらに数ある保険商品の中から、自分にピッタリのものを探すのはとても大変です。様々な制度や加入保険について、不安や確認したいことがある方は、ぜひ弊社FPにご相談ください。

また弊社では保険はもちろん、資産形成・資産運用・家計の相談も承っております。何か気になることがあれば、地元仙台のお金のプロである株式会社レバークへお気軽にご相談ください。

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