医療費控除で家計に少しゆとりを!
2024.12.05
皆様、いつも大変お世話になっております。
FP目線でお役立ち情報を月1回発信させていただくコラム、第28回となる今回は、仙台の独立系ファイナンシャルアドバイザー法人、株式会社レバークの大竹が担当いたします。
医療費がかさんだ年、少しでも負担を軽くしたいですよね。そんなときに助けになるのが医療費控除です。家族全員の医療費をまとめて申請することで、確定申告を通じて税金が戻ってくる可能性がありますよ!今回はポイントをわかりやすくお伝えします。
医療費控除とは?
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から差し引ける制度です。この控除を受けると、所得税や住民税が軽減されます。医療費は家族全員分を合算できるので、特に子育て世帯にはぴったりの制度です。
◆控除額の計算方法◆
医療費控除額 = (支払った医療費 - 保険金などで補填された金額) - 10万円
※総所得が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」が基準です。
どんなものが控除対象?非対象?
◆控除対象になるもの
・診察費や治療費:病院や歯科での診察料、手術、入院費用など
・薬代:処方箋薬や、一部の市販薬(セルフメディケーション税制に該当するもの)
・通院の交通費:公共交通機関(バスや電車)を利用した際の通院費用(タクシーは緊急時のみ対象)
・出産関連費用:妊婦健診、分娩費、不妊治療費用など
・補助器具や介護費用:義歯、補聴器、車いすの購入や修理費
◆控除対象外のもの
・健康診断や人間ドック(治療につながらない場合)
・美容整形やレーシック手術など、美容目的の費用
・自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代
・健康食品やサプリメントの購入費
<年収600万円、4人暮らしの子育て世帯の場合の具体例>
例えば、夫婦とお子さん2人のご家庭で以下のような医療費がかかった場合:
- 年間医療費:家族全員で20万円
- 保険金などで補填された金額:3万円
- 控除対象額:20万円 - 3万円 - 10万円 = 7万円
この場合、所得税率が10%だと:
- 所得税の軽減額:7万円 × 10% = 7,000円
- 住民税の軽減額:7万円 × 10% = 7,000円
→ 合計で約14,000円が戻る計算になります。医療費がもっと多かった場合には、還付金もさらに増えますよ!
申請のタイミング(確定申告とマイナンバーカードを利用した場合)
医療費控除は確定申告で申請します。通常の申告期間は2月16日~3月15日ですが、e-Tax(電子申告)を利用すれば1月から申告が可能です。
【マイナンバーカードを使った申請のメリット】
マイナンバーカードをお持ちの場合、e-Taxを通じて申請ができます。
・自宅からネットで手続き可能!
・書類の提出が省略できることもあり、手間が軽減されます。
スマホで簡単に申告できる方法も増えてきているので、活用してみてくださいね!
申請する上での注意点
●明細書の作成を忘れずに!
医療費控除の申請には「医療費控除の明細書」が必要です。支払いの記録をしっかりまとめておき、領収書は確認用に保管しておきましょう。
●保険金や給付金の差し引きを忘れずに!
健康保険や生命保険からの給付金がある場合、その金額は医療費から差し引いて計算します。
●家族全員分を合算して計算!
ご主人やお子さんの医療費もまとめて申請できるので、忘れずに集計してくださいね。
●セルフメディケーション税制との比較
一部の市販薬購入費用を対象とする「セルフメディケーション税制」とはどちらか一方しか申請できません。どちらが有利かを比較して選びましょう。
医療費控除は、家計の見直しにもつながる制度です。「これって対象かな?」と思ったら、まずは記録をつけておくと安心ですよ。税務署の窓口やオンラインのサポートも充実しているので、分からないことがあれば相談してみてくださいね!
弊社では保険はもちろん、資産形成・資産運用・家計の相談も承っております。
皆様のライフプランの見直しで気になることがあれば、地元仙台のお金のプロである株式会社レバークへお気軽にご相談ください。