2025年4月開始!出生後休業支援給付金とは?
2025.03.01
皆さま、いつも大変お世話になっております。
FP目線でお役立ち情報を月1回配信させていただく本コラム、第31回は仙台の独立系ファイナンシャルアドバイザー法人、株式会社レバークの高野が担当いたします。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の成立により、雇用保険法等が改正され、2025年4月から「出生後休業支援給付金」が支給開始される予定です。
今回は「出生後休業支援給付金」の概要と支給額について分かりやすく解説します。
出生後休業支援給付金とは
2025年4月1日から導入される新しい給付制度です。
子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて、最大28日間支給されます。
これまでの制度では、育休を取得すると収入が減少してしまうため、育休取得への不安を抱える人も多かったと思います。新制度で給付金額が増えることによって、育休取得率も増加することが期待できますね!
ただ、支給には一定の要件が必要です。支給要件と対象期間もみていきましょう。
支給要件
1.被保険者者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
2.被保険者の配偶者が、「子の出生日」から「子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において *「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
*「配偶者の育児休業を要件としない場合」については厚生労働省のHP等でご確認ください。
対象期間
・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
支給額はどのくらい?
育児休業中に収入が減るのはかなりの痛手になります。新制度によって、どのくらいの給付金を受け取ることができるのでしょうか?
結論からお伝えすると、育児休業期間中は一定の要件を満たせば、育児休業給付金、出生時育児給付金と合わせると賃金の80%相当の給付を受けることができます。
育休手当の支給割合は67%ですが、これに出生後休業支援給付金の13%が上乗せされることで、賃金の80%が支給されます。これは手取りの10割相当の金額になります。
手取り10割となれば、休業前と同じ収入になるので家計の負担が無くなりますよね。
支給額:休業開始時賃金日額×対象期間内に休業をした日数(最大28日)×支給率13%
出典:厚生労働省「出生後休業支援給付金リーフレット」
支給には、支給申請書での申請が必要になります。
制度の利用を考えている場合は、事前に厚生労働省のHP等で詳細を確認してみてください。お金の不安を減らすことは新しい生活をより楽しくしてくれます!
弊社では保険はもちろん、資産形成・資産運用・家計の相談も承っております。
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